最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)1027 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
記録によれば、原審における被上告人の抗弁には原審認定の事実上の主張を包含
するものと認められないことはないから、第一点の所論は理由がない。また原判決
が第二点所論の各事実を一々認定判示しないからといつて、これがため直ちに所論
の違法があるとはいえない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 池 田 克
裁判官 奥 野 健 一
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